6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第2節 第2款 裁判所による監督 及び 調査
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第2款 裁判所による監督 及び 調査    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(裁判所による監督)    条文別へ
第519条  特別清算開始の命令があったときは、
清算株式会社の清算は、
裁判所の監督に属する。
2項  裁判所は、
必要があると認めるときは、
清算株式会社の業務を監督する官庁に対し、
当該清算株式会社の特別清算の手続について意見の陳述を求め、
又は 調査を嘱託することができる。
3項  前項の官庁は、
裁判所に対し、
当該清算株式会社の特別清算の手続について意見を述べることができる。
(裁判所による調査)    条文別へ
第520条   裁判所は、
いつでも、
清算株式会社に対し、
清算事務 及び 財産の状況の報告を命じ、
その他清算の監督上必要な調査をすることができる。
(裁判所への財産目録等の提出)    条文別へ
第521条   特別清算開始の命令があった場合には、
清算株式会社は、
第492条第3項の承認があった後遅滞なく、
財産目録等
同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出しなければならない。
ただし、 財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは
当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
(調査命令)    条文別へ
第522条  裁判所は、
特別清算開始後において、
清算株式会社の財産の状況を考慮して必要があると認めるときは、

清算人、監査役、
債権の申出をした債権者
その他清算株式会社に知れている債権者の債権の総額の10分の1以上に当たる債権を有する債権者
若しくは 総株主
株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権を6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する株主
若しくは 発行済株式
自己株式を除く。)の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の数の株式を6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する株主
の申立てにより

又は 職権で、
次に掲げる事項について、
調査委員による調査を命ずる処分
(第533条において「調査命令」という。)をすることができる。
 特別清算開始に至った事情
 清算株式会社の業務 及び 財産の状況
 第540条第1項の規定による保全処分をする必要があるかどうか。
 第542条第1項の規定による保全処分をする必要があるかどうか。
 第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をする必要があるかどうか。
 その他特別清算に必要な事項で裁判所の指定するもの
2項  清算株式会社の財産につき担保権特別の先取特権質権抵当権 又は この法律 若しくは 商法の規定による留置権に限る。)を有する債権者が
その担保権の行使によって弁済を受けることができる債権の額は、

前項の債権の額に算入しない。
3項  公開会社でない清算株式会社における第1項の規定の適用については、
同項中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する」とあるのは、
「有する」とする。

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