6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第2節 第3款 清算人
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第3款 清算人    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(清算人の公平誠実義務)    条文別へ
第523条   特別清算が開始された場合には、
清算人は、
債権者、清算株式会社 及び 株主に対し、
公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。
(清算人の解任等)    条文別へ
第524条  裁判所は、
清算人が清算事務を適切に行っていないとき、
その他重要な事由があるときは、

債権者 若しくは 株主の申立てにより
又は 職権で、
清算人を解任することができる。
2項  清算人が欠けたときは、
裁判所は、
清算人を選任する。
3項  清算人がある場合においても
裁判所は、
必要があると認めるときは、
更に清算人を選任することができる。
(清算人代理)    条文別へ
第525条  清算人は、
必要があるときは、
その職務を行わせるため、
自己の責任で一人 又は 二人以上の清算人代理を選任することができる。
2項  前項の清算人代理の選任については
裁判所の許可を得なければならない。
(清算人の報酬等)    条文別へ
第526条  清算人は、
費用の前払 及び 裁判所が定める報酬を受けることができる。
2項  前項の規定は、
清算人代理について準用する。

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