(清算人の公平誠実義務)
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第523条
特別清算が開始された場合には、
清算人は、
債権者、清算株式会社 及び 株主に対し、
公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。
清算人は、
債権者、清算株式会社 及び 株主に対し、
公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。
(清算人の解任等)
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第524条
裁判所は、
清算人が清算事務を適切に行っていないとき、
その他重要な事由があるときは、
債権者 若しくは 株主の申立てにより
又は 職権で、
清算人を解任することができる。
清算人が清算事務を適切に行っていないとき、
その他重要な事由があるときは、
債権者 若しくは 株主の申立てにより
又は 職権で、
清算人を解任することができる。
2項
清算人が欠けたときは、
裁判所は、
清算人を選任する。
裁判所は、
清算人を選任する。
3項
清算人がある場合においても、
裁判所は、
必要があると認めるときは、
更に清算人を選任することができる。
裁判所は、
必要があると認めるときは、
更に清算人を選任することができる。
(清算人代理)
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第525条
清算人は、
必要があるときは、
その職務を行わせるため、
自己の責任で一人 又は 二人以上の清算人代理を選任することができる。
必要があるときは、
その職務を行わせるため、
自己の責任で一人 又は 二人以上の清算人代理を選任することができる。
2項
前項の清算人代理の選任については、
裁判所の許可を得なければならない。
裁判所の許可を得なければならない。