6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第2節 第4款 監督委員
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第4款 監督委員    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(監督委員の選任等)    条文別へ
第527条  裁判所は、
一人 又は 二人以上の監督委員を選任し、
当該監督委員に対し、
第535条第1項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。
2項  法人は、
監督委員となることができる。
(監督委員に対する監督等)    条文別へ
第528条  監督委員は、
裁判所が監督する。
2項  裁判所は、
監督委員が清算株式会社の業務 及び 財産の管理の監督を適切に行っていないとき、
その他重要な事由があるときは、

利害関係人の申立てにより
又は 職権で、
監督委員を解任することができる。
(二人以上の監督委員の職務執行)    条文別へ
第529条   監督委員が二人以上あるときは、
共同してその職務を行う。
ただし、 裁判所の許可を得て
それぞれ単独にその職務を行い
又は 職務を分掌することができる。
(監督委員による調査等)    条文別へ
第530条  監督委員は、
いつでも、
清算株式会社の清算人 及び 監査役 並びに 支配人その他の使用人に対し、
事業の報告を求め、
又は 清算株式会社の業務 及び 財産の状況を調査することができる。
2項  監督委員は、
その職務を行うため必要があるときは、
清算株式会社の子会社に対し、
事業の報告を求め、
又は その子会社の業務 及び 財産の状況を調査することができる。
(監督委員の注意義務)    条文別へ
第531条  監督委員は、
善良な管理者の注意をもって、
その職務を行わなければならない。
2項  監督委員が前項の注意を怠ったときは、
その監督委員は、
利害関係人に対し、
連帯して損害を賠償する責任を負う。
(監督委員の報酬等)    条文別へ
第532条  監督委員は、
費用の前払 及び 裁判所が定める報酬を受けることができる。
2項  監督委員は、
その選任後、
清算株式会社に対する債権
又は 清算株式会社の株式を譲り受け、 又は 譲り渡すには、

裁判所の許可を得なければならない。
3項  監督委員は、
前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、
費用 及び 報酬の支払を受けることができない。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト