6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第529条 (二人以上の監督委員の職務執行)
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第4款 監督委員    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(二人以上の監督委員の職務執行)
第529条   監督委員が二人以上あるときは、
共同してその職務を行う。
ただし、 裁判所の許可を得て
それぞれ単独にその職務を行い
又は 職務を分掌することができる。
次条 (第530条(監督委員による調査等))

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