(監督委員による調査等)
第530条
監督委員は、
いつでも、
清算株式会社の清算人 及び 監査役 並びに 支配人その他の使用人に対し、
事業の報告を求め、
又は 清算株式会社の業務 及び 財産の状況を調査することができる。
いつでも、
清算株式会社の清算人 及び 監査役 並びに 支配人その他の使用人に対し、
事業の報告を求め、
又は 清算株式会社の業務 及び 財産の状況を調査することができる。
2項
監督委員は、
その職務を行うため必要があるときは、
清算株式会社の子会社に対し、
事業の報告を求め、
又は その子会社の業務 及び 財産の状況を調査することができる。
その職務を行うため必要があるときは、
清算株式会社の子会社に対し、
事業の報告を求め、
又は その子会社の業務 及び 財産の状況を調査することができる。