6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第530条 (監督委員による調査等)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第4款 監督委員    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(監督委員による調査等)
第530条  監督委員は、
いつでも、
清算株式会社の清算人 及び 監査役 並びに 支配人その他の使用人に対し、
事業の報告を求め、
又は 清算株式会社の業務 及び 財産の状況を調査することができる。
2項  監督委員は、
その職務を行うため必要があるときは、
清算株式会社の子会社に対し、
事業の報告を求め、
又は その子会社の業務 及び 財産の状況を調査することができる。
次条 (第531条(監督委員の注意義務))

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