(調査委員の選任等)
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第533条
裁判所は、
調査命令をする場合には、
当該調査命令において、
一人 又は 二人以上の調査委員を選任し、
調査委員が調査すべき事項 及び 裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
調査命令をする場合には、
当該調査命令において、
一人 又は 二人以上の調査委員を選任し、
調査委員が調査すべき事項 及び 裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
(監督委員に関する規定の準用)
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第534条
前款(第527条第1項 及び
第529条ただし書を除く。)の規定は、
調査委員について準用する。
調査委員について準用する。