6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第2節 第6款 清算株式会社の行為の制限等
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第6款 清算株式会社の行為の制限等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(清算株式会社の行為の制限)    条文別へ
第535条  特別清算開始の命令があった場合には、
清算株式会社が次に掲げる行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
ただし、 第527条第1項の規定により監督委員が選任されているときは
これに代わる監督委員の同意を得なければならない。
 財産の処分次条第1項各号に掲げる行為を除く。)
 借財
 訴えの提起
 和解 又は 仲裁合意仲裁法第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)
 権利の放棄
 その他裁判所の指定する行為
2項  前項の規定にかかわらず、
同項第1号から第5号までに掲げる行為については、
次に掲げる場合には、
同項の許可を要しない。
 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
3項  第1項の許可 又は これに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、
無効とする。
ただし、 これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(事業の譲渡の制限等)    条文別へ
第536条  特別清算開始の命令があった場合には、
清算株式会社が次に掲げる行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
 事業の全部の譲渡
 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該清算株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合を超えないものを除く。)
 その子会社の株式 又は 持分の全部 又は 一部の譲渡次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
 当該譲渡により譲り渡す株式 又は 持分の帳簿価額が当該清算株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合を超えるとき。
 当該清算株式会社が、当該譲渡がその効力を生ずる日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
2項  前条第3項の規定は、
前項の許可を得ないでした行為について準用する。
3項  第7章第467条第1項第5号を除く。)の規定は
特別清算の場合には
適用しない。
(債務の弁済の制限)    条文別へ
第537条  特別清算開始の命令があった場合には、
清算株式会社は、
協定債権者に対して、
その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
清算株式会社は、
裁判所の許可を得て、
少額の協定債権、
清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される協定債権
その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない協定債権
に係る債務について、
債権額の割合を超えて弁済をすることができる。
(換価の方法)    条文別へ
第538条  清算株式会社は、
民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、
その財産の換価をすることができる。
この場合においては
第535条第1項第1号の規定は
適用しない。
2項  清算株式会社は、
民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、
第522条第2項に規定する担保権(以下この条 及び 次条において単に「担保権」という。)の目的である財産の換価をすることができる。
この場合においては、
当該担保権を有する者(以下この条 及び 次条において「担保権者」という。)は、
その換価を拒むことができない。
3項  前2項の場合には
民事執行法第63条 及び 第129条これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は
適用しない。
4項  第2項の場合において、
担保権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、

清算株式会社は、
代金を別に寄託しなければならない。
この場合においては、
担保権は、
寄託された代金につき存する。
(担保権者が処分をすべき期間の指定)    条文別へ
第539条  担保権者が法律に定められた方法によらないで担保権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、
裁判所は、
清算株式会社の申立てにより、
担保権者がその処分をすべき期間を定めることができる。
2項  担保権者は、
前項の期間内に処分をしないときは、
同項の権利を失う。

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