6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第536条 (事業の譲渡の制限等)
会社法    全条文     全編章
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第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第6款 清算株式会社の行為の制限等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(事業の譲渡の制限等)
第536条  特別清算開始の命令があった場合には、
清算株式会社が次に掲げる行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
 事業の全部の譲渡
 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該清算株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合を超えないものを除く。)
 その子会社の株式 又は 持分の全部 又は 一部の譲渡次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
 当該譲渡により譲り渡す株式 又は 持分の帳簿価額が当該清算株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合を超えるとき。
 当該清算株式会社が、当該譲渡がその効力を生ずる日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
2項  前条第3項の規定は、
前項の許可を得ないでした行為について準用する。
3項  第7章第467条第1項第5号を除く。)の規定は
特別清算の場合には
適用しない。
次条 (第537条(債務の弁済の制限))

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