6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第537条 (債務の弁済の制限)
会社法    全条文     全編章
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第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第6款 清算株式会社の行為の制限等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(債務の弁済の制限)
第537条  特別清算開始の命令があった場合には、
清算株式会社は、
協定債権者に対して、
その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
清算株式会社は、
裁判所の許可を得て、
少額の協定債権、
清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される協定債権
その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない協定債権
に係る債務について、
債権額の割合を超えて弁済をすることができる。
次条 (第538条(換価の方法))

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