6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第2節 第7款 清算の監督上必要な処分等
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第7款 清算の監督上必要な処分等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(清算株式会社の財産に関する保全処分)    条文別へ
第540条  裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、
清算の監督上必要があると認めるときは、

債権者、清算人、監査役 若しくは 株主の申立てにより
又は 職権で、
清算株式会社の財産に関し、
その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2項  裁判所は、
特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても
必要があると認めるときは、
債権者、清算人、監査役 若しくは 株主の申立てにより
又は 職権で、
前項の規定による保全処分をすることができる。

特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第890条第5項の即時抗告がされたときも、
同様とする。
3項  裁判所が前2項の規定により清算株式会社が債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、
債権者は、
特別清算の関係においては、
当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。

ただし、 債権者が
その行為の当時
当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。
(株主名簿の記載等の禁止)    条文別へ
第541条  裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、
清算の監督上必要があると認めるときは、

債権者、清算人、監査役 若しくは 株主の申立てにより
又は 職権で、
清算株式会社が株主名簿記載事項を
株主名簿に記載し、 又は 記録することを禁止することができる。
2項  裁判所は、
特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても
必要があると認めるときは、
債権者、清算人、監査役 若しくは 株主の申立てにより
又は 職権で、
前項の規定による処分をすることができる。

特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第890条第5項の即時抗告がされたときも、
同様とする。
(役員等の財産に対する保全処分)    条文別へ
第542条  裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、
清算の監督上必要があると認めるときは、

清算株式会社の申立てにより
又は 職権で、
発起人、設立時取締役、設立時監査役、第423条第1項に規定する役員等 又は 清算人
(以下この款において「対象役員等」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、
当該対象役員等の財産に対する保全処分をすることができる。
2項  裁判所は、
特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても
緊急の必要があると認めるときは、
清算株式会社の申立てにより
又は 職権で、
前項の規定による保全処分をすることができる。

特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第890条第5項の即時抗告がされたときも、
同様とする。
(役員等の責任の免除の禁止)    条文別へ
第543条   裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、
清算の監督上必要があると認めるときは、

債権者、清算人、監査役 若しくは 株主の申立てにより
又は 職権で、
対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。
(役員等の責任の免除の取消し)    条文別へ
第544条  特別清算開始の命令があったときは、
清算株式会社は、
特別清算開始の申立てがあった後 又は その前1年以内にした
対象役員等の責任の免除を取り消すことができる。
不正の目的によってした
対象役員等の責任の免除についても、同様とする。
2項  前項の規定による取消権は、
訴え 又は 抗弁によって、
行使する。
3項  第1項の規定による取消権は、
特別清算開始の命令があった日から2年を経過したときは、
行使することができない。
当該対象役員等の責任の免除の日から20年を経過したときも、
同様とする。
(役員等責任査定決定)    条文別へ
第545条  裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、
必要があると認めるときは、

清算株式会社の申立てにより
又は 職権で、
対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判
(以下この条において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。
2項  裁判所は、
職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、
その旨の決定をしなければならない。
3項  第1項の申立て 又は 前項の決定があったときは、
時効の中断に関しては、
裁判上の請求があったものとみなす。
4項  役員等責任査定決定の手続役員等責任査定決定があった後のものを除く。)は、
特別清算が終了したときは、
終了する。

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