(役員等責任査定決定)
第545条
裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、
必要があると認めるときは、
清算株式会社の申立てにより
又は 職権で、
対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。
特別清算開始の命令があった場合において、
必要があると認めるときは、
清算株式会社の申立てにより
又は 職権で、
対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。
2項
裁判所は、
職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、
その旨の決定をしなければならない。
職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、
その旨の決定をしなければならない。
3項
第1項の申立て 又は
前項の決定があったときは、
時効の中断に関しては、
裁判上の請求があったものとみなす。
時効の中断に関しては、
裁判上の請求があったものとみなす。
4項
役員等責任査定決定の手続(役員等責任査定決定があった後のものを除く。)は、
特別清算が終了したときは、
終了する。
特別清算が終了したときは、
終了する。