6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第545条 (役員等責任査定決定)
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第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第7款 清算の監督上必要な処分等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(役員等責任査定決定)
第545条  裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、
必要があると認めるときは、

清算株式会社の申立てにより
又は 職権で、
対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判
(以下この条において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。
2項  裁判所は、
職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、
その旨の決定をしなければならない。
3項  第1項の申立て 又は 前項の決定があったときは、
時効の中断に関しては、
裁判上の請求があったものとみなす。
4項  役員等責任査定決定の手続役員等責任査定決定があった後のものを除く。)は、
特別清算が終了したときは、
終了する。
次条 (第546条(債権者集会の招集))

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