6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第2節 第8款 債権者集会
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第8款 債権者集会    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(債権者集会の招集)    条文別へ
第546条  債権者集会は、
特別清算の実行上必要がある場合には、
いつでも、
招集することができる。
2項  債権者集会は、
次条第3項の規定により招集する場合を除き、
清算株式会社が招集する。
(債権者による招集の請求)    条文別へ
第547条  債権の申出をした協定債権者
その他清算株式会社に知れている協定債権者の協定債権の総額の10分の1以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、

清算株式会社に対し、
債権者集会の目的である事項 及び 招集の理由を示して、
債権者集会の招集を請求することができる。
2項  清算株式会社の財産につき第522条第2項に規定する担保権を有する協定債権者が
その担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額は、

前項の協定債権の額に算入しない。
3項  次に掲げる場合には、
第1項の規定による請求をした協定債権者は、
裁判所の許可を得て、
債権者集会を招集することができる。
 第1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
 第1項の規定による請求があった日から6週間以内の日を債権者集会の日とする債権者集会の招集の通知が発せられない場合
(債権者集会の招集等の決定)    条文別へ
第548条  債権者集会を招集する者(以下この款において「招集者」という。)は、
債権者集会を招集する場合には
次に掲げる事項を定めなければならない。
 債権者集会の日時 及び 場所
 債権者集会の目的である事項
 債権者集会に出席しない協定債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2項  清算株式会社が債権者集会を招集する場合には
当該清算株式会社は、
各協定債権について債権者集会における議決権の行使の許否 及び その額を定めなければならない。
3項  清算株式会社以外の者が債権者集会を招集する場合には
その招集者は、
清算株式会社に対し、
前項に規定する事項を定めることを請求しなければならない。

この場合において、
その請求があったときは、

清算株式会社は、
同項に規定する事項を定めなければならない。
4項  清算株式会社の財産につき第522条第2項に規定する担保権を有する協定債権者は、
その担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額については、
議決権を有しない。
5項  協定債権者は、
共助対象外国租税の請求権については、
議決権を有しない。
(債権者集会の招集の通知)    条文別へ
第549条  債権者集会を招集するには、
招集者は、
債権者集会の日の2週間前までに、
債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者 及び 清算株式会社に対して、
書面をもって
その通知を発しなければならない。
2項  招集者は、
前項の書面による通知の発出に代えて
政令で定めるところにより、
同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、

電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、
当該招集者は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。
3項  前2項の通知には
前条第1項各号に掲げる事項を
記載し、 又は 記録しなければならない。
4項  前3項の規定は、
債権の申出をした債権者
その他清算株式会社に知れている債権者であって
一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、
特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権
又は 特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権
を有するもの
について準用する。
(債権者集会参考書類 及び 議決権行使書面の交付等)    条文別へ
第550条  招集者は、
前条第1項の通知に際しては、
法務省令で定めるところにより、
債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し、
当該協定債権者が有する協定債権について
第548条第2項 又は 第3項の規定により定められた事項
及び 議決権の行使について参考となるべき事項
を記載した書類
(次項において「債権者集会参考書類」という。) 並びに 協定債権者が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2項  招集者は、
前条第2項の承諾をした協定債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、
前項の規定による債権者集会参考書類 及び 議決権行使書面の交付に代えて
これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

ただし、 協定債権者の請求があったときは
これらの書類を当該協定債権者に交付しなければならない。
(議決権行使書面に記載すべき事項の提供)    条文別へ
第551条  招集者は、
第548条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、
第549条第2項の承諾をした協定債権者に対する電磁的方法による通知に際して、
法務省令で定めるところにより、
協定債権者に対し、
議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
2項  招集者は、
第548条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合において、
第549条第2項の承諾をしていない協定債権者から債権者集会の日の1週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、

法務省令で定めるところにより、
直ちに、
当該協定債権者に対し、
当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
(債権者集会の指揮等)    条文別へ
第552条  債権者集会は、
裁判所が指揮する。
2項  債権者集会を招集しようとするときは
招集者は、
あらかじめ、
第548条第1項各号に掲げる事項 及び 同条第2項 又は 第3項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なければならない。
(異議を述べられた議決権の取扱い)    条文別へ
第553条   債権者集会において、
第548条第2項 又は 第3項の規定により各協定債権について定められた事項について、
当該協定債権を有する者 又は 他の協定債権者が異議を述べたときは、

裁判所が
これを定める。
(債権者集会の決議)    条文別へ
第554条  債権者集会において決議をする事項を可決するには、
次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
 出席した議決権者議決権を行使することができる協定債権者をいう。以下この款 及び 次款において同じ。)の過半数の同意
 出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意
2項  第558条第1項の規定によりその有する議決権の一部のみを前項の事項に同意するものとして行使した議決権者その余の議決権を行使しなかったものを除く。)があるときの
同項第1号の規定の適用については、
当該議決権者一人につき、
出席した議決権者の数に1を、
同意をした議決権者の数に2分の1を、
それぞれ加算するものとする。
3項  債権者集会は、
第548条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、
決議をすることができない。
(議決権の代理行使)    条文別へ
第555条  協定債権者は、
代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合においては、
当該協定債権者 又は 代理人は、
代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。
2項  前項の代理権の授与は
債権者集会ごとにしなければならない。
3項  第1項の協定債権者 又は 代理人は、
代理権を証明する書面の提出に代えて
政令で定めるところにより、
招集者の承諾を得て、

当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該協定債権者 又は 代理人は、
当該書面を提出したものとみなす。
4項  協定債権者が第549条第2項の承諾をした者である場合には、
招集者は、
正当な理由がなければ、
前項の承諾をすることを拒んではならない。
(書面による議決権の行使)    条文別へ
第556条  債権者集会に出席しない協定債権者は、
書面によって議決権を行使することができる。
2項  書面による議決権の行使は、
議決権行使書面に必要な事項を記載し、
法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して
行う。
3項  前項の規定により書面によって議決権を行使した議決権者は、
第554条第1項 及び 第567条第1項の規定の適用については、
債権者集会に出席したものとみなす。
(電磁的方法による議決権の行使)    条文別へ
第557条  電磁的方法による議決権の行使は、
政令で定めるところにより、
招集者の承諾を得て、
法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、
電磁的方法により当該招集者に提供して
行う。
2項  協定債権者が第549条第2項の承諾をした者である場合には、
招集者は、
正当な理由がなければ、
前項の承諾をすることを拒んではならない。
3項  第1項の規定により電磁的方法によって議決権を行使した議決権者は、
第554条第1項 及び 第567条第1項の規定の適用については、
債権者集会に出席したものとみなす。
(議決権の不統一行使)    条文別へ
第558条  協定債権者は、
その有する議決権を統一しないで行使することができる。
この場合においては、
債権者集会の日の3日前までに、
招集者に対してその旨 及び その理由を通知しなければならない。
2項  招集者は、
前項の協定債権者が他人のために協定債権を有する者でないときは、
当該協定債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
(担保権を有する債権者等の出席等)    条文別へ
第559条   債権者集会 又は 招集者は、
次に掲げる債権者の出席を求め、
その意見を聴くことができる。

この場合において、
債権者集会にあっては、
これをする旨の決議を経なければならない。
 第522条第2項に規定する担保権を有する債権者
 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権 又は 特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有する債権者
(延期 又は 続行の決議)    条文別へ
第560条   債権者集会においてその延期 又は 続行について決議があった場合には、
第548条第4項を除く。)
及び 第549条の規定は、
適用しない。
(議事録)    条文別へ
第561条   債権者集会の議事については、
招集者は、
法務省令で定めるところにより、
議事録を作成しなければならない。
(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)    条文別へ
第562条   特別清算開始の命令があった場合において、
第492条第1項に規定する清算人が清算株式会社の財産の現況についての調査を終了して財産目録等
同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を作成したときは、
清算株式会社は、
遅滞なく、
債権者集会を招集し、
当該債権者集会に対して、
清算株式会社の業務 及び 財産の状況の調査の結果 並びに 財産目録等の要旨を報告するとともに、
清算の実行の方針 及び 見込みに関して意見を述べなければならない。

ただし、 債権者集会に対する報告 及び 意見の陳述以外の方法によりその報告すべき事項 及び 当該意見の内容を債権者に周知させることが適当であると認めるときは
この限りでない。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト