6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第549条 (債権者集会の招集の通知)
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(債権者集会の招集の通知)
第549条  債権者集会を招集するには、
招集者は、
債権者集会の日の2週間前までに、
債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者 及び 清算株式会社に対して、
書面をもって
その通知を発しなければならない。
2項  招集者は、
前項の書面による通知の発出に代えて
政令で定めるところにより、
同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、

電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、
当該招集者は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。
3項  前2項の通知には
前条第1項各号に掲げる事項を
記載し、 又は 記録しなければならない。
4項  前3項の規定は、
債権の申出をした債権者
その他清算株式会社に知れている債権者であって
一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、
特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権
又は 特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権
を有するもの
について準用する。
次条 (第550条(債権者集会参考書類 及び 議決権行使書面の交付等))

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