(債権者集会参考書類 及び
議決権行使書面の交付等)
第550条
招集者は、
前条第1項の通知に際しては、
法務省令で定めるところにより、
債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し、
当該協定債権者が有する協定債権について
第548条第2項 又は 第3項の規定により定められた事項
及び 議決権の行使について参考となるべき事項
を記載した書類(次項において「債権者集会参考書類」という。) 並びに 協定債権者が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
前条第1項の通知に際しては、
法務省令で定めるところにより、
債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し、
当該協定債権者が有する協定債権について
第548条第2項 又は 第3項の規定により定められた事項
及び 議決権の行使について参考となるべき事項
を記載した書類(次項において「債権者集会参考書類」という。) 並びに 協定債権者が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2項
招集者は、
前条第2項の承諾をした協定債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、
前項の規定による債権者集会参考書類 及び 議決権行使書面の交付に代えて、
これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし、 協定債権者の請求があったときは、
これらの書類を当該協定債権者に交付しなければならない。
前条第2項の承諾をした協定債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、
前項の規定による債権者集会参考書類 及び 議決権行使書面の交付に代えて、
これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし、 協定債権者の請求があったときは、
これらの書類を当該協定債権者に交付しなければならない。