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第8款 債権者集会
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(債権者集会の指揮等)
第552条
債権者集会は、
裁判所が指揮する。
2項
債権者集会を招集しようとするときは
、
招集者は、
あらかじめ、
第548条第1項各号に掲げる事項
及び
同条第2項
又は
第3項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なければならない。
次条 (第553条(異議を述べられた議決権の取扱い))
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