6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第553条 (異議を述べられた議決権の取扱い)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第8款 債権者集会    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(異議を述べられた議決権の取扱い)
第553条   債権者集会において、
第548条第2項 又は 第3項の規定により各協定債権について定められた事項について、
当該協定債権を有する者 又は 他の協定債権者が異議を述べたときは、

裁判所が
これを定める。
次条 (第554条(債権者集会の決議))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト