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第8款 債権者集会
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(異議を述べられた議決権の取扱い)
第553条
債権者集会において、
第548条第2項
又は
第3項の規定により各協定債権について定められた事項について、
当該協定債権を有する者
又は
他の協定債権者が異議を述べたときは、
裁判所が
これを定める。
次条 (第554条(債権者集会の決議))
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