6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第554条 (債権者集会の決議)
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(債権者集会の決議)
第554条  債権者集会において決議をする事項を可決するには、
次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
 出席した議決権者議決権を行使することができる協定債権者をいう。以下この款 及び 次款において同じ。)の過半数の同意
 出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意
2項  第558条第1項の規定によりその有する議決権の一部のみを前項の事項に同意するものとして行使した議決権者その余の議決権を行使しなかったものを除く。)があるときの
同項第1号の規定の適用については、
当該議決権者一人につき、
出席した議決権者の数に1を、
同意をした議決権者の数に2分の1を、
それぞれ加算するものとする。
3項  債権者集会は、
第548条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、
決議をすることができない。
次条 (第555条(議決権の代理行使))

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