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(電磁的方法による議決権の行使)
第557条  電磁的方法による議決権の行使は、
政令で定めるところにより、
招集者の承諾を得て、
法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、
電磁的方法により当該招集者に提供して
行う。
2項  協定債権者が第549条第2項の承諾をした者である場合には、
招集者は、
正当な理由がなければ、
前項の承諾をすることを拒んではならない。
3項  第1項の規定により電磁的方法によって議決権を行使した議決権者は、
第554条第1項 及び 第567条第1項の規定の適用については、
債権者集会に出席したものとみなす。
次条 (第558条(議決権の不統一行使))

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