6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第562条 (清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)
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(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)
第562条   特別清算開始の命令があった場合において、
第492条第1項に規定する清算人が清算株式会社の財産の現況についての調査を終了して財産目録等
同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を作成したときは、
清算株式会社は、
遅滞なく、
債権者集会を招集し、
当該債権者集会に対して、
清算株式会社の業務 及び 財産の状況の調査の結果 並びに 財産目録等の要旨を報告するとともに、
清算の実行の方針 及び 見込みに関して意見を述べなければならない。

ただし、 債権者集会に対する報告 及び 意見の陳述以外の方法によりその報告すべき事項 及び 当該意見の内容を債権者に周知させることが適当であると認めるときは
この限りでない。
次条 (第563条(協定の申出))

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