6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第541条 (株主名簿の記載等の禁止)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第7款 清算の監督上必要な処分等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(株主名簿の記載等の禁止)
第541条  裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、
清算の監督上必要があると認めるときは、

債権者、清算人、監査役 若しくは 株主の申立てにより
又は 職権で、
清算株式会社が株主名簿記載事項を
株主名簿に記載し、 又は 記録することを禁止することができる。
2項  裁判所は、
特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても
必要があると認めるときは、
債権者、清算人、監査役 若しくは 株主の申立てにより
又は 職権で、
前項の規定による処分をすることができる。

特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第890条第5項の即時抗告がされたときも、
同様とする。
次条 (第542条(役員等の財産に対する保全処分))

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