6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第543条 (役員等の責任の免除の禁止)
会社法    全条文     全編章
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第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第7款 清算の監督上必要な処分等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(役員等の責任の免除の禁止)
第543条   裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、
清算の監督上必要があると認めるときは、

債権者、清算人、監査役 若しくは 株主の申立てにより
又は 職権で、
対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。
次条 (第544条(役員等の責任の免除の取消し))

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