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会社法
> 条文別 > 第543条 (役員等の責任の免除の禁止)
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第2編 株式会社
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第9章 清算
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第2節 特別清算
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第7款 清算の監督上必要な処分等
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(役員等の責任の免除の禁止)
第543条
裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、
清算の監督上必要があると認めるときは、
債権者、清算人、監査役
若しくは
株主の申立てにより
又は
職権で、
対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。
次条 (第544条(役員等の責任の免除の取消し))
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