6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第544条 (役員等の責任の免除の取消し)
会社法    全条文     全編章
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第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第7款 清算の監督上必要な処分等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(役員等の責任の免除の取消し)
第544条  特別清算開始の命令があったときは、
清算株式会社は、
特別清算開始の申立てがあった後 又は その前1年以内にした
対象役員等の責任の免除を取り消すことができる。
不正の目的によってした
対象役員等の責任の免除についても、同様とする。
2項  前項の規定による取消権は、
訴え 又は 抗弁によって、
行使する。
3項  第1項の規定による取消権は、
特別清算開始の命令があった日から2年を経過したときは、
行使することができない。
当該対象役員等の責任の免除の日から20年を経過したときも、
同様とする。
次条 (第545条(役員等責任査定決定))

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