(役員等の責任の免除の取消し)
第544条
特別清算開始の命令があったときは、
清算株式会社は、
特別清算開始の申立てがあった後 又は その前1年以内にした
対象役員等の責任の免除を取り消すことができる。
不正の目的によってした
対象役員等の責任の免除についても、同様とする。
清算株式会社は、
特別清算開始の申立てがあった後 又は その前1年以内にした
対象役員等の責任の免除を取り消すことができる。
不正の目的によってした
対象役員等の責任の免除についても、同様とする。
2項
前項の規定による取消権は、
訴え 又は 抗弁によって、
行使する。
訴え 又は 抗弁によって、
行使する。
3項
第1項の規定による取消権は、
特別清算開始の命令があった日から2年を経過したときは、
行使することができない。
当該対象役員等の責任の免除の日から20年を経過したときも、
同様とする。
特別清算開始の命令があった日から2年を経過したときは、
行使することができない。
当該対象役員等の責任の免除の日から20年を経過したときも、
同様とする。