6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第538条 (換価の方法)
会社法    全条文     全編章
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第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第6款 清算株式会社の行為の制限等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(換価の方法)
第538条  清算株式会社は、
民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、
その財産の換価をすることができる。
この場合においては
第535条第1項第1号の規定は
適用しない。
2項  清算株式会社は、
民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、
第522条第2項に規定する担保権(以下この条 及び 次条において単に「担保権」という。)の目的である財産の換価をすることができる。
この場合においては、
当該担保権を有する者(以下この条 及び 次条において「担保権者」という。)は、
その換価を拒むことができない。
3項  前2項の場合には
民事執行法第63条 及び 第129条これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は
適用しない。
4項  第2項の場合において、
担保権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、

清算株式会社は、
代金を別に寄託しなければならない。
この場合においては、
担保権は、
寄託された代金につき存する。
次条 (第539条(担保権者が処分をすべき期間の指定))

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