6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第535条 (清算株式会社の行為の制限)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第6款 清算株式会社の行為の制限等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(清算株式会社の行為の制限)
第535条  特別清算開始の命令があった場合には、
清算株式会社が次に掲げる行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
ただし、 第527条第1項の規定により監督委員が選任されているときは
これに代わる監督委員の同意を得なければならない。
 財産の処分次条第1項各号に掲げる行為を除く。)
 借財
 訴えの提起
 和解 又は 仲裁合意仲裁法第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)
 権利の放棄
 その他裁判所の指定する行為
2項  前項の規定にかかわらず、
同項第1号から第5号までに掲げる行為については、
次に掲げる場合には、
同項の許可を要しない。
 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
3項  第1項の許可 又は これに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、
無効とする。
ただし、 これをもって善意の第三者に対抗することができない。
次条 (第536条(事業の譲渡の制限等))

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