(清算株式会社の行為の制限)
第535条
特別清算開始の命令があった場合には、
清算株式会社が次に掲げる行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
ただし、 第527条第1項の規定により監督委員が選任されているときは、
これに代わる監督委員の同意を得なければならない。
清算株式会社が次に掲げる行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
ただし、 第527条第1項の規定により監督委員が選任されているときは、
これに代わる監督委員の同意を得なければならない。
1
財産の処分(次条第1項各号に掲げる行為を除く。)
2
借財
3
訴えの提起
4
和解 又は
仲裁合意(仲裁法第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)
5
権利の放棄
6
その他裁判所の指定する行為
2項
前項の規定にかかわらず、
同項第1号から第5号までに掲げる行為については、
次に掲げる場合には、
同項の許可を要しない。
同項第1号から第5号までに掲げる行為については、
次に掲げる場合には、
同項の許可を要しない。
1
最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
2
前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
3項
第1項の許可 又は
これに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、
無効とする。
ただし、 これをもって善意の第三者に対抗することができない。
無効とする。
ただし、 これをもって善意の第三者に対抗することができない。