(監督委員に対する監督等)
第528条
監督委員は、
裁判所が監督する。
裁判所が監督する。
2項
裁判所は、
監督委員が清算株式会社の業務 及び 財産の管理の監督を適切に行っていないとき、
その他重要な事由があるときは、
利害関係人の申立てにより
又は 職権で、
監督委員を解任することができる。
監督委員が清算株式会社の業務 及び 財産の管理の監督を適切に行っていないとき、
その他重要な事由があるときは、
利害関係人の申立てにより
又は 職権で、
監督委員を解任することができる。