6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第532条 (監督委員の報酬等)
会社法    全条文     全編章
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第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第4款 監督委員    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(監督委員の報酬等)
第532条  監督委員は、
費用の前払 及び 裁判所が定める報酬を受けることができる。
2項  監督委員は、
その選任後、
清算株式会社に対する債権
又は 清算株式会社の株式を譲り受け、 又は 譲り渡すには、

裁判所の許可を得なければならない。
3項  監督委員は、
前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、
費用 及び 報酬の支払を受けることができない。
次条 (第533条(調査委員の選任等))

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