(監督委員の報酬等)
第532条
監督委員は、
費用の前払 及び 裁判所が定める報酬を受けることができる。
費用の前払 及び 裁判所が定める報酬を受けることができる。
2項
監督委員は、
その選任後、
清算株式会社に対する債権
又は 清算株式会社の株式を譲り受け、 又は 譲り渡すには、
裁判所の許可を得なければならない。
その選任後、
清算株式会社に対する債権
又は 清算株式会社の株式を譲り受け、 又は 譲り渡すには、
裁判所の許可を得なければならない。
3項
監督委員は、
前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、
費用 及び 報酬の支払を受けることができない。
前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、
費用 及び 報酬の支払を受けることができない。