6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第524条 (清算人の解任等)
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第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第3款 清算人    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(清算人の解任等)
第524条  裁判所は、
清算人が清算事務を適切に行っていないとき、
その他重要な事由があるときは、

債権者 若しくは 株主の申立てにより
又は 職権で、
清算人を解任することができる。
2項  清算人が欠けたときは、
裁判所は、
清算人を選任する。
3項  清算人がある場合においても
裁判所は、
必要があると認めるときは、
更に清算人を選任することができる。
次条 (第525条(清算人代理))

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