(清算人の解任等)
第524条
裁判所は、
清算人が清算事務を適切に行っていないとき、
その他重要な事由があるときは、
債権者 若しくは 株主の申立てにより
又は 職権で、
清算人を解任することができる。
清算人が清算事務を適切に行っていないとき、
その他重要な事由があるときは、
債権者 若しくは 株主の申立てにより
又は 職権で、
清算人を解任することができる。
2項
清算人が欠けたときは、
裁判所は、
清算人を選任する。
裁判所は、
清算人を選任する。
3項
清算人がある場合においても、
裁判所は、
必要があると認めるときは、
更に清算人を選任することができる。
裁判所は、
必要があると認めるときは、
更に清算人を選任することができる。