6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第521条 (裁判所への財産目録等の提出)
会社法    全条文     全編章
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第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 裁判所による監督 及び 調査    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(裁判所への財産目録等の提出)
第521条   特別清算開始の命令があった場合には、
清算株式会社は、
第492条第3項の承認があった後遅滞なく、
財産目録等
同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出しなければならない。
ただし、 財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは
当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
次条 (第522条(調査命令))

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