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第9章 清算
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第2節 特別清算
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第1款 特別清算の開始
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(共助対象外国租税債権者の手続参加)
第518条の2
協定債権者は、
共助対象外国租税の請求権をもって特別清算の手続に参加するには、
租税条約等実施特例法第11条第1項に規定する共助実施決定を得なければならない。
次条 (第519条(裁判所による監督))
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