6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第585条 (持分の譲渡)
会社法    全条文     全編章
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(持分の譲渡)
第585条  社員は、
他の社員の全員の承諾がなければ、
その持分の全部 又は 一部を他人に譲渡することができない。
2項  前項の規定にかかわらず、
業務を執行しない有限責任社員は、
業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、
その持分の全部 又は 一部を他人に譲渡することができる。
3項  第637条の規定にかかわらず、
業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、
その持分の譲渡による定款の変更は、
業務を執行する社員の全員の同意
によってすることができる。
4項  前3項の規定は
定款で別段の定めをすることを妨げない。
次条 (第586条(持分の全部の譲渡をした社員の責任))

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