(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
第586条
持分の全部を他人に譲渡した社員は、
その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、
従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、
従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2項
前項の責任は、
同項の登記後2年以内に請求 又は 請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、
当該登記後2年を経過した時に消滅する。
同項の登記後2年以内に請求 又は 請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、
当該登記後2年を経過した時に消滅する。