6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第586条 (持分の全部の譲渡をした社員の責任)
会社法    全条文     全編章
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(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
第586条  持分の全部を他人に譲渡した社員は、
その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、
従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2項  前項の責任は、
同項の登記後2年以内に請求 又は 請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、
当該登記後2年を経過した時に消滅する。
次条 (第587条(持分会社の持分の譲受け))

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