(胎児 又は
死亡した子の認知)
第783条
父は、
胎内に在る子でも、
認知することができる。
この場合においては、
母の承諾を得なければならない。
胎内に在る子でも、
認知することができる。
この場合においては、
母の承諾を得なければならない。
2項
父 又は
母は、
死亡した子でも、
その直系卑属があるときに限り、
認知することができる。
この場合において、
その直系卑属が成年者であるときは、
その承諾を得なければならない。
死亡した子でも、
その直系卑属があるときに限り、
認知することができる。
この場合において、
その直系卑属が成年者であるときは、
その承諾を得なければならない。