6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第783条 (胎児 又は 死亡した子の認知)
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(胎児 又は 死亡した子の認知)
第783条  父は、
胎内に在る子でも、
認知することができる。

この場合においては、
母の承諾を得なければならない。
2項   又は 母は、
死亡した子でも、
その直系卑属があるときに限り、
認知することができる。

この場合において、
その直系卑属が成年者であるときは、

その承諾を得なければならない。
次条 (第784条(認知の効力))

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