6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第3章 第2節 養子
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 親子    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 養子    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第1款 縁組の要件    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(養親となる者の年齢)    条文別へ
第792条   成年に達した者は、
養子をすることができる。
(尊属 又は 年長者を養子とすることの禁止)    条文別へ
第793条   尊属 又は 年長者は、
これを養子とすることができない。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)    条文別へ
第794条   後見人が
被後見人未成年被後見人 及び 成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。
後見人の任務が終了した後、
まだその管理の計算が終わらない間も、

同様とする。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)    条文別へ
第795条   配偶者のある者が
未成年者を養子とするには、
配偶者とともにしなければならない。
ただし、 配偶者の嫡出である子を養子とする場合
又は 配偶者がその意思を表示することができない場合は、

この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)    条文別へ
第796条   配偶者のある者が
縁組をするには、
その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、 配偶者とともに縁組をする場合 又は 配偶者がその意思を表示することができない場合は、
この限りでない。
(15歳未満の者を養子とする縁組)    条文別へ
第797条  養子となる者が15歳未満であるときは、
その法定代理人が、
これに代わって、
縁組の承諾をすることができる。
2項  法定代理人が
前項の承諾をするには、
養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、
その同意を得なければならない。
養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、
同様とする。
(未成年者を養子とする縁組)    条文別へ
第798条   未成年者を養子とするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、 自己 又は 配偶者の直系卑属を養子とする場合は、
この限りでない。
(婚姻の規定の準用)    条文別へ
第799条   第738条 及び 第739条の規定は、
縁組について準用する。
(縁組の届出の受理)    条文別へ
第800条   縁組の届出は、
その縁組が第792条から前条までの規定
その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、

受理することができない。
(外国に在る日本人間の縁組の方式)    条文別へ
第801条   外国に在る日本人間で
縁組をしようとするときは、
その国に駐在する日本の大使、
公使 又は 領事にその届出
をすることができる。

この場合においては、
第799条において準用する第739条の規定
及び 前条の規定を準用する。
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 親子    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 養子    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第2款 縁組の無効 及び 取消し    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(縁組の無効)    条文別へ
第802条   縁組は、
次に掲げる場合に限り、
無効とする。
 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
 当事者が縁組の届出をしないとき。
ただし、 その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは縁組はそのためにその効力を妨げられない。
(縁組の取消し)    条文別へ
第803条   縁組は、
次条から第808条までの規定によらなければ、
取り消すことができない。
(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)    条文別へ
第804条   第792条の規定に違反した縁組は、
養親 又は その法定代理人から
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

ただし、 養親が、
成年に達した後6箇月を経過し、
又は 追認をしたときは、

この限りでない。
(養子が尊属 又は 年長者である場合の縁組の取消し)    条文別へ
第805条   第793条の規定に違反した縁組は、
各当事者 又は その親族から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)    条文別へ
第806条  第794条の規定に違反した縁組は、
養子 又は その実方の親族から
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

ただし、 管理の計算が終わった後、
養子が追認をし、
又は 6箇月を経過したときは、

この限りでない。
2項  前項ただし書の追認は、
養子が
成年に達し、
又は 行為能力を回復した
後にしなければ、

その効力を生じない。
3項  養子が、
成年に達せず、
又は 行為能力を回復しない間に、
管理の計算が終わった場合には、

第1項ただし書の期間は、
養子が、
成年に達し、
又は 行為能力を回復した時から
起算する。
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)    条文別へ
第806条の2  第796条の規定に違反した縁組は、
縁組の同意をしていない者から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

ただし、 その者が
縁組を知った後6箇月を経過し、
又は 追認をしたときは

この限りでない。
2項  詐欺 又は 強迫によって第796条の同意をした者は、
その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、 その者が、
詐欺を発見し、
若しくは 強迫を免れた後6箇月を経過し、
又は 追認をしたときは、

この限りでない。
(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)    条文別へ
第806条の3  第797条第2項の規定に違反した縁組は、
縁組の同意をしていない者から
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

ただし、 その者が追認をしたとき、
又は 養子が15歳に達した後6箇月を経過し、
若しくは 追認をしたときは、

この限りでない。
2項  前条第2項の規定は、
詐欺 又は 強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する。
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)    条文別へ
第807条   第798条の規定に違反した縁組は、
養子、
その実方の親族
又は 養子に代わって縁組の承諾をした者から、

その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

ただし、 養子が、
成年に達した後6箇月を経過し、
又は 追認をしたときは、

この限りでない。
(婚姻の取消し等の規定の準用)    条文別へ
第808条  第747条 及び 第748条の規定は、
縁組について準用する。
この場合において、
第747条第2項中「3箇月」とあるのは、
「6箇月」と読み替えるものとする。
2項  第769条 及び 第816条の規定は、
縁組の取消しについて準用する。
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 親子    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 養子    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第3款 縁組の効力    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(嫡出子の身分の取得)    条文別へ
第809条   養子は、
縁組の日から、
養親の嫡出子の身分を取得する。
(養子の氏)    条文別へ
第810条   養子は、
養親の氏を称する。
ただし、 婚姻によって氏を改めた者については、
婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、
この限りでない。
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 親子    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 養子    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第4款 離縁    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(協議上の離縁等)    条文別へ
第811条  縁組の当事者は、
その協議で、
離縁をすることができる。
2項  養子が15歳未満であるときは、
その離縁は、
養親と養子の離縁後に
その法定代理人となるべき者との協議で
これをする。
3項  前項の場合において、
養子の父母が離婚しているときは、

その協議で、
その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4項  前項の協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、

家庭裁判所は、
同項の父 若しくは 又は 養親の請求によって、
協議に代わる審判をすることができる。
5項  第2項の法定代理人となるべき者がないときは、
家庭裁判所は、
養子の親族その他の利害関係人の請求によって、
養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6項  縁組の当事者の一方が死亡した後に
生存当事者が離縁をしようとするときは、
家庭裁判所の許可を得て、
これをすることができる。
(夫婦である養親と未成年者との離縁)    条文別へ
第811条の2   養親が夫婦である場合において
未成年者と離縁をするには、
夫婦が
共にしなければならない。
ただし、 夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、
この限りでない。
(婚姻の規定の準用)    条文別へ
第812条   第738条、
第739条
及び 第747条の規定は、

協議上の離縁について準用する。
この場合において、
同条第2項中「3箇月」とあるのは、
「6箇月」と読み替えるものとする。
(離縁の届出の受理)    条文別へ
第813条  離縁の届出は、
その離縁が前条において準用する
第739条第2項の規定
並びに 第811条
及び 第811条の2の規定
その他の法令の規定
に違反しないことを認めた後でなければ、

受理することができない。
2項  離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、
離縁は、
そのためにその効力を妨げられない。
(裁判上の離縁)    条文別へ
第814条  縁組の当事者の一方は、
次に掲げる場合に限り、
離縁の訴えを提起することができる。
 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2項  第770条第2項の規定は、
前項第1号 及び 第2号に掲げる場合について準用する。
(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)    条文別へ
第815条   養子が15歳に達しない間は、
第811条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、
又は これに対して、
離縁の訴えを提起することができる。
(離縁による復氏等)    条文別へ
第816条  養子は、
離縁によって
縁組前の氏に復する。
ただし、 配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、
この限りでない。
2項  縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、
離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
離縁の際に称していた氏を称することができる。
(離縁による復氏の際の権利の承継)    条文別へ
第817条   第769条の規定は、
離縁について準用する。
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 親子    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 養子    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第5款 特別養子    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(特別養子縁組の成立)    条文別へ
第817条の2  家庭裁判所は、
次条から第817条の7までに定める要件があるときは、
養親となる者の請求により、
実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2項  前項に規定する請求をするには、
第794条 又は 第798条の許可を得ることを要しない。
(養親の夫婦共同縁組)    条文別へ
第817条の3  養親となる者は、
配偶者のある者でなければならない。
2項  夫婦の一方は、
他の一方が養親とならないときは、
養親となることができない。
ただし、 夫婦の一方が他の一方の嫡出である子特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)
の養親となる場合は、
この限りでない。
(養親となる者の年齢)    条文別へ
第817条の4   25歳に達しない者は、
養親となることができない。
ただし、 養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、
その者が20歳に達しているときは、
この限りでない。
(養子となる者の年齢)    条文別へ
第817条の5   第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、
養子となることができない。
ただし、 その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、
この限りでない。
(父母の同意)    条文別へ
第817条の6   特別養子縁組の成立には、
養子となる者の父母の
同意がなければならない。
ただし、 父母がその意思を表示することができない場合 又は 父母による虐待、
悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、

この限りでない。
(子の利益のための特別の必要性)    条文別へ
第817条の7   特別養子縁組は、
父母による養子となる者の監護が著しく困難 又は 不適当であること
その他特別の事情がある場合において、
子の利益のため特に必要があると認めるときに、

これを成立させるものとする。
(監護の状況)    条文別へ
第817条の8  特別養子縁組を成立させるには、
養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2項  前項の期間は、
第817条の2に規定する請求の時から
起算する。
ただし、 その請求前の監護の状況が明らかであるときは、
この限りでない。
(実方との親族関係の終了)    条文別へ
第817条の9   養子と実方の父母 及び その血族との親族関係は、
特別養子縁組によって
終了する。
ただし、 第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方 及び その血族との親族関係については、
この限りでない。
(特別養子縁組の離縁)    条文別へ
第817条の10  次の各号のいずれにも該当する場合において、
養子の利益のため特に必要があると認めるときは、

家庭裁判所は、
養子、
実父母
又は 検察官の請求により、

特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
 実父母が相当の監護をすることができること。
2項  離縁は、
前項の規定による場合のほか、
これをすることができない。
(離縁による実方との親族関係の回復)    条文別へ
第817条の11   養子と実父母
及び その血族との間においては、

離縁の日から、
特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト