(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第807条
第798条の規定に違反した縁組は、
養子、
その実方の親族
又は 養子に代わって縁組の承諾をした者から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、 養子が、
成年に達した後6箇月を経過し、
又は 追認をしたときは、
この限りでない。
養子、
その実方の親族
又は 養子に代わって縁組の承諾をした者から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、 養子が、
成年に達した後6箇月を経過し、
又は 追認をしたときは、
この限りでない。