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第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 親権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(親権者)    条文別へ
第818条  成年に達しない子は、
父母の親権に服する。
2項  子が養子であるときは、
養親の親権に服する。
3項  親権は、
父母の婚姻中は、
父母が共同して行う。
ただし、 父母の一方が親権を行うことができないときは、
他の一方が行う。
(離婚 又は 認知の場合の親権者)    条文別へ
第819条  父母が
協議上の離婚をするときは、
その協議で、
その一方を親権者と定めなければならない。
2項  裁判上の離婚の場合には、
裁判所は、
父母の一方を親権者と定める。
3項  子の出生前に父母が離婚した場合には、
親権は、
母が行う。
ただし、 子の出生後に、
父母の協議で、

父を親権者と定めることができる。
4項  父が認知した子に対する親権は、
父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、
父が行う。
5項  第1項、
第3項 又は 前項の協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、

家庭裁判所は、
又は 母の請求によって、
協議に代わる審判をすることができる。
6項  子の利益のため必要があると認めるときは、
家庭裁判所は、
子の親族の請求によって、
親権者を他の一方に変更することができる。
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第2節 親権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(監護 及び 教育の権利義務)    条文別へ
第820条   親権を行う者は、
子の利益のために子の監護 及び 教育をする権利を有し、
義務を負う。
(居所の指定)    条文別へ
第821条   子は、
親権を行う者が指定した場所に、
その居所を定めなければならない。
(懲戒)    条文別へ
第822条   親権を行う者は、
第820条の規定による監護 及び 教育に必要な範囲内で
その子を懲戒することができる。
(職業の許可)    条文別へ
第823条  子は、
親権を行う者の許可を得なければ、
職業を営むことができない。
2項  親権を行う者は、
第6条第2項の場合には、
前項の許可を取り消し、
又は これを制限することができる。
(財産の管理 及び 代表)    条文別へ
第824条   親権を行う者は、
子の財産を管理し、
かつ、 その財産に関する法律行為についてその子を代表する。
ただし、 その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、
本人の同意を得なければならない。
(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)    条文別へ
第825条   父母が共同して親権を行う場合において、
父母の一方が、
共同の名義で、
子に代わって法律行為をし 又は 子がこれをすることに同意したときは、

その行為は、
他の一方の意思に反したときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、 相手方が悪意であったときは、
この限りでない。
(利益相反行為)    条文別へ
第826条  親権を行う父 又は 母とその子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、
その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2項  親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、
その一人と他の子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、
その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
(財産の管理における注意義務)    条文別へ
第827条   親権を行う者は、
自己のためにするのと同一の注意をもって、
その管理権を行わなければならない。
(財産の管理の計算)    条文別へ
第828条   子が成年に達したときは、
親権を行った者は、
遅滞なくその管理の計算をしなければならない。
ただし、 その子の養育 及び 財産の管理の費用は、
その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
(同前−財産の管理の計算A)    条文別へ
第829条   前条ただし書の規定は、
無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、
その財産については、
これを適用しない。
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)    条文別へ
第830条  無償で子に財産を与える第三者が、
親権を行う父 又は 母にこれを管理させない意思を表示したときは、

その財産は、
又は 母の管理に属しないものとする。
2項  前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、
第三者が管理者を指定しなかったときは、

家庭裁判所は、
子、
その親族
又は 検察官の請求によって、

その管理者を選任する。
3項  第三者が管理者を指定したときであっても、
その管理者の権限が消滅し、
又は これを改任する必要がある場合において、
第三者が更に管理者を指定しないときも、

前項と同様とする。
4項  第27条から第29条までの規定は、
前2項の場合について準用する。
(委任の規定の準用)    条文別へ
第831条   第654条 及び 第655条の規定は、
親権を行う者が子の財産を管理する場合 及び 前条の場合について準用する。
(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)    条文別へ
第832条  親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、
その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、
時効によって
消滅する。
2項  子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において
子に法定代理人がないときは、

前項の期間は、
その子が成年に達し、
又は 後任の法定代理人が就職した時から
起算する。
(子に代わる親権の行使)    条文別へ
第833条   親権を行う者は、
その親権に服する子に代わって親権を行う。
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第3節 親権の喪失    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(親権喪失の審判)    条文別へ
第834条   又は 母による虐待 又は 悪意の遺棄があるとき
その他父 又は 母による親権の行使が著しく困難 又は 不適当であることにより
子の利益を著しく害するときは、

家庭裁判所は、
子、
その親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人
又は 検察官の請求により、

その父 又は 母について、
親権喪失の審判をすることができる。

ただし、 2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、
この限りでない。
(親権停止の審判)    条文別へ
第834条の2   又は 母による親権の行使が困難 又は 不適当であることにより
子の利益を害するときは、

家庭裁判所は、
子、
その親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人
又は 検察官の請求により、

その父 又は 母について、
親権停止の審判をすることができる。
2項  家庭裁判所は、
親権停止の審判をするときは、
その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、
子の心身の状態 及び 生活の状況
その他一切の事情を考慮して、
2年を超えない範囲内で、
親権を停止する期間を定める。
(管理権喪失の審判)    条文別へ
第835条   又は 母による管理権の行使が困難 又は 不適当であることにより
子の利益を害するときは、

家庭裁判所は、
子、
その親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人
又は 検察官の請求により、

その父 又は 母について、
管理権喪失の審判をすることができる。
(親権喪失、親権停止 又は 管理権喪失の審判の取消し)    条文別へ
第836条   第834条本文、
第834条の2第1項
又は 前条に規定する原因が消滅したときは、

家庭裁判所は、
本人 又は その親族の請求によって、
それぞれ親権喪失、
親権停止
又は 管理権喪失
の審判を取り消すことができる。
(親権 又は 管理権の辞任 及び 回復)    条文別へ
第837条  親権を行う父 又は 母は、
やむを得ない事由があるときは、
家庭裁判所の許可を得て、
親権 又は 管理権を辞することができる。
2項  前項の事由が消滅したときは、
又は 母は、
家庭裁判所の許可を得て、
親権 又は 管理権を回復することができる。

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