(親権 又は
管理権の辞任 及び
回復)
第837条
親権を行う父 又は
母は、
やむを得ない事由があるときは、
家庭裁判所の許可を得て、
親権 又は 管理権を辞することができる。
やむを得ない事由があるときは、
家庭裁判所の許可を得て、
親権 又は 管理権を辞することができる。
2項
前項の事由が消滅したときは、
父 又は 母は、
家庭裁判所の許可を得て、
親権 又は 管理権を回復することができる。
父 又は 母は、
家庭裁判所の許可を得て、
親権 又は 管理権を回復することができる。