6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第4章 第2節 親権の効力
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 親権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 親権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(監護 及び 教育の権利義務)    条文別へ
第820条   親権を行う者は、
子の利益のために子の監護 及び 教育をする権利を有し、
義務を負う。
(居所の指定)    条文別へ
第821条   子は、
親権を行う者が指定した場所に、
その居所を定めなければならない。
(懲戒)    条文別へ
第822条   親権を行う者は、
第820条の規定による監護 及び 教育に必要な範囲内で
その子を懲戒することができる。
(職業の許可)    条文別へ
第823条  子は、
親権を行う者の許可を得なければ、
職業を営むことができない。
2項  親権を行う者は、
第6条第2項の場合には、
前項の許可を取り消し、
又は これを制限することができる。
(財産の管理 及び 代表)    条文別へ
第824条   親権を行う者は、
子の財産を管理し、
かつ、 その財産に関する法律行為についてその子を代表する。
ただし、 その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、
本人の同意を得なければならない。
(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)    条文別へ
第825条   父母が共同して親権を行う場合において、
父母の一方が、
共同の名義で、
子に代わって法律行為をし 又は 子がこれをすることに同意したときは、

その行為は、
他の一方の意思に反したときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、 相手方が悪意であったときは、
この限りでない。
(利益相反行為)    条文別へ
第826条  親権を行う父 又は 母とその子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、
その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2項  親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、
その一人と他の子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、
その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
(財産の管理における注意義務)    条文別へ
第827条   親権を行う者は、
自己のためにするのと同一の注意をもって、
その管理権を行わなければならない。
(財産の管理の計算)    条文別へ
第828条   子が成年に達したときは、
親権を行った者は、
遅滞なくその管理の計算をしなければならない。
ただし、 その子の養育 及び 財産の管理の費用は、
その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
(同前−財産の管理の計算A)    条文別へ
第829条   前条ただし書の規定は、
無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、
その財産については、
これを適用しない。
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)    条文別へ
第830条  無償で子に財産を与える第三者が、
親権を行う父 又は 母にこれを管理させない意思を表示したときは、

その財産は、
又は 母の管理に属しないものとする。
2項  前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、
第三者が管理者を指定しなかったときは、

家庭裁判所は、
子、
その親族
又は 検察官の請求によって、

その管理者を選任する。
3項  第三者が管理者を指定したときであっても、
その管理者の権限が消滅し、
又は これを改任する必要がある場合において、
第三者が更に管理者を指定しないときも、

前項と同様とする。
4項  第27条から第29条までの規定は、
前2項の場合について準用する。
(委任の規定の準用)    条文別へ
第831条   第654条 及び 第655条の規定は、
親権を行う者が子の財産を管理する場合 及び 前条の場合について準用する。
(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)    条文別へ
第832条  親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、
その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、
時効によって
消滅する。
2項  子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において
子に法定代理人がないときは、

前項の期間は、
その子が成年に達し、
又は 後任の法定代理人が就職した時から
起算する。
(子に代わる親権の行使)    条文別へ
第833条   親権を行う者は、
その親権に服する子に代わって親権を行う。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト