6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第832条 (財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
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(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
第832条  親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、
その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、
時効によって
消滅する。
2項  子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において
子に法定代理人がないときは、

前項の期間は、
その子が成年に達し、
又は 後任の法定代理人が就職した時から
起算する。
次条 (第833条(子に代わる親権の行使))

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