6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第4章 第1節 総則
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 親権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(親権者)    条文別へ
第818条  成年に達しない子は、
父母の親権に服する。
2項  子が養子であるときは、
養親の親権に服する。
3項  親権は、
父母の婚姻中は、
父母が共同して行う。
ただし、 父母の一方が親権を行うことができないときは、
他の一方が行う。
(離婚 又は 認知の場合の親権者)    条文別へ
第819条  父母が
協議上の離婚をするときは、
その協議で、
その一方を親権者と定めなければならない。
2項  裁判上の離婚の場合には、
裁判所は、
父母の一方を親権者と定める。
3項  子の出生前に父母が離婚した場合には、
親権は、
母が行う。
ただし、 子の出生後に、
父母の協議で、

父を親権者と定めることができる。
4項  父が認知した子に対する親権は、
父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、
父が行う。
5項  第1項、
第3項 又は 前項の協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、

家庭裁判所は、
又は 母の請求によって、
協議に代わる審判をすることができる。
6項  子の利益のため必要があると認めるときは、
家庭裁判所は、
子の親族の請求によって、
親権者を他の一方に変更することができる。

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