6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第4章 第3節 親権の喪失
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第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 親権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 親権の喪失    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(親権喪失の審判)    条文別へ
第834条   又は 母による虐待 又は 悪意の遺棄があるとき
その他父 又は 母による親権の行使が著しく困難 又は 不適当であることにより
子の利益を著しく害するときは、

家庭裁判所は、
子、
その親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人
又は 検察官の請求により、

その父 又は 母について、
親権喪失の審判をすることができる。

ただし、 2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、
この限りでない。
(親権停止の審判)    条文別へ
第834条の2   又は 母による親権の行使が困難 又は 不適当であることにより
子の利益を害するときは、

家庭裁判所は、
子、
その親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人
又は 検察官の請求により、

その父 又は 母について、
親権停止の審判をすることができる。
2項  家庭裁判所は、
親権停止の審判をするときは、
その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、
子の心身の状態 及び 生活の状況
その他一切の事情を考慮して、
2年を超えない範囲内で、
親権を停止する期間を定める。
(管理権喪失の審判)    条文別へ
第835条   又は 母による管理権の行使が困難 又は 不適当であることにより
子の利益を害するときは、

家庭裁判所は、
子、
その親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人
又は 検察官の請求により、

その父 又は 母について、
管理権喪失の審判をすることができる。
(親権喪失、親権停止 又は 管理権喪失の審判の取消し)    条文別へ
第836条   第834条本文、
第834条の2第1項
又は 前条に規定する原因が消滅したときは、

家庭裁判所は、
本人 又は その親族の請求によって、
それぞれ親権喪失、
親権停止
又は 管理権喪失
の審判を取り消すことができる。
(親権 又は 管理権の辞任 及び 回復)    条文別へ
第837条  親権を行う父 又は 母は、
やむを得ない事由があるときは、
家庭裁判所の許可を得て、
親権 又は 管理権を辞することができる。
2項  前項の事由が消滅したときは、
又は 母は、
家庭裁判所の許可を得て、
親権 又は 管理権を回復することができる。

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