6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第834条の2 (親権停止の審判)
民法    全条文     全編章
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(親権停止の審判)
第834条の2   又は 母による親権の行使が困難 又は 不適当であることにより
子の利益を害するときは、

家庭裁判所は、
子、
その親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人
又は 検察官の請求により、

その父 又は 母について、
親権停止の審判をすることができる。
2項  家庭裁判所は、
親権停止の審判をするときは、
その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、
子の心身の状態 及び 生活の状況
その他一切の事情を考慮して、
2年を超えない範囲内で、
親権を停止する期間を定める。
次条 (第835条(管理権喪失の審判))

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