(親権停止の審判)
第834条の2
父 又は
母による親権の行使が困難 又は
不適当であることにより
子の利益を害するときは、
家庭裁判所は、
子、
その親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人
又は 検察官の請求により、
その父 又は 母について、
親権停止の審判をすることができる。
子の利益を害するときは、
家庭裁判所は、
子、
その親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人
又は 検察官の請求により、
その父 又は 母について、
親権停止の審判をすることができる。
2項
家庭裁判所は、
親権停止の審判をするときは、
その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、
子の心身の状態 及び 生活の状況
その他一切の事情を考慮して、
2年を超えない範囲内で、
親権を停止する期間を定める。
親権停止の審判をするときは、
その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、
子の心身の状態 及び 生活の状況
その他一切の事情を考慮して、
2年を超えない範囲内で、
親権を停止する期間を定める。