6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第835条 (管理権喪失の審判)
民法    全条文     全編章
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(管理権喪失の審判)
第835条   又は 母による管理権の行使が困難 又は 不適当であることにより
子の利益を害するときは、

家庭裁判所は、
子、
その親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人
又は 検察官の請求により、

その父 又は 母について、
管理権喪失の審判をすることができる。
次条 (第836条(親権喪失、親権停止 又は 管理権喪失の審判の取消し))

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