(管理権喪失の審判)
第835条
父 又は
母による管理権の行使が困難 又は
不適当であることにより
子の利益を害するときは、
家庭裁判所は、
子、
その親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人
又は 検察官の請求により、
その父 又は 母について、
管理権喪失の審判をすることができる。
子の利益を害するときは、
家庭裁判所は、
子、
その親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人
又は 検察官の請求により、
その父 又は 母について、
管理権喪失の審判をすることができる。