(親権喪失、親権停止 又は
管理権喪失の審判の取消し)
第836条
第834条本文、
第834条の2第1項
又は 前条に規定する原因が消滅したときは、
家庭裁判所は、
本人 又は その親族の請求によって、
それぞれ親権喪失、
親権停止
又は 管理権喪失
の審判を取り消すことができる。
第834条の2第1項
又は 前条に規定する原因が消滅したときは、
家庭裁判所は、
本人 又は その親族の請求によって、
それぞれ親権喪失、
親権停止
又は 管理権喪失
の審判を取り消すことができる。