6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第834条 (親権喪失の審判)
民法    全条文     全編章
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(親権喪失の審判)
第834条   又は 母による虐待 又は 悪意の遺棄があるとき
その他父 又は 母による親権の行使が著しく困難 又は 不適当であることにより
子の利益を著しく害するときは、

家庭裁判所は、
子、
その親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人
又は 検察官の請求により、

その父 又は 母について、
親権喪失の審判をすることができる。

ただし、 2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、
この限りでない。
次条 (第834条の2(親権停止の審判))

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