(親権喪失の審判)
第834条
父 又は
母による虐待 又は
悪意の遺棄があるとき
その他父 又は 母による親権の行使が著しく困難 又は 不適当であることにより
子の利益を著しく害するときは、
家庭裁判所は、
子、
その親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人
又は 検察官の請求により、
その父 又は 母について、
親権喪失の審判をすることができる。
ただし、 2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、
この限りでない。
その他父 又は 母による親権の行使が著しく困難 又は 不適当であることにより
子の利益を著しく害するときは、
家庭裁判所は、
子、
その親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人
又は 検察官の請求により、
その父 又は 母について、
親権喪失の審判をすることができる。
ただし、 2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、
この限りでない。