6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第830条 (第三者が無償で子に与えた財産の管理)
民法    全条文     全編章
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(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第830条  無償で子に財産を与える第三者が、
親権を行う父 又は 母にこれを管理させない意思を表示したときは、

その財産は、
又は 母の管理に属しないものとする。
2項  前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、
第三者が管理者を指定しなかったときは、

家庭裁判所は、
子、
その親族
又は 検察官の請求によって、

その管理者を選任する。
3項  第三者が管理者を指定したときであっても、
その管理者の権限が消滅し、
又は これを改任する必要がある場合において、
第三者が更に管理者を指定しないときも、

前項と同様とする。
4項  第27条から第29条までの規定は、
前2項の場合について準用する。
次条 (第831条(委任の規定の準用))

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