(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第830条
無償で子に財産を与える第三者が、
親権を行う父 又は 母にこれを管理させない意思を表示したときは、
その財産は、
父 又は 母の管理に属しないものとする。
親権を行う父 又は 母にこれを管理させない意思を表示したときは、
その財産は、
父 又は 母の管理に属しないものとする。
2項
前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、
第三者が管理者を指定しなかったときは、
家庭裁判所は、
子、
その親族
又は 検察官の請求によって、
その管理者を選任する。
第三者が管理者を指定しなかったときは、
家庭裁判所は、
子、
その親族
又は 検察官の請求によって、
その管理者を選任する。
3項
第三者が管理者を指定したときであっても、
その管理者の権限が消滅し、
又は これを改任する必要がある場合において、
第三者が更に管理者を指定しないときも、
前項と同様とする。
その管理者の権限が消滅し、
又は これを改任する必要がある場合において、
第三者が更に管理者を指定しないときも、
前項と同様とする。
4項
第27条から第29条までの規定は、
前2項の場合について準用する。
前2項の場合について準用する。