(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
第825条
父母が共同して親権を行う場合において、
父母の一方が、
共同の名義で、
子に代わって法律行為をし 又は 子がこれをすることに同意したときは、
その行為は、
他の一方の意思に反したときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、 相手方が悪意であったときは、
この限りでない。
父母の一方が、
共同の名義で、
子に代わって法律行為をし 又は 子がこれをすることに同意したときは、
その行為は、
他の一方の意思に反したときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、 相手方が悪意であったときは、
この限りでない。