6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第826条 (利益相反行為)
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 親権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 親権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(利益相反行為)
第826条  親権を行う父 又は 母とその子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、
その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2項  親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、
その一人と他の子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、
その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
次条 (第827条(財産の管理における注意義務))

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