6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第811条の2 (夫婦である養親と未成年者との離縁)
民法
全条文
全編章
第4編 親族
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第3章 親子
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第2節 養子
全条文
編章別条文→
← 前節
第4款 離縁
全条文
編章別条文→
← 前款
次款 →
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第811条の2
養親が夫婦である場合において
未成年者と離縁をするには、
夫婦が
共にしなければならない。
ただし、
夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、
この限りでない。
次条 (第812条(婚姻の規定の準用))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト