6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第811条の2 (夫婦である養親と未成年者との離縁)
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(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第811条の2   養親が夫婦である場合において
未成年者と離縁をするには、
夫婦が
共にしなければならない。
ただし、 夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、
この限りでない。
次条 (第812条(婚姻の規定の準用))

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