6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第3章 第2節 第4款 離縁
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 親子    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 養子    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第4款 離縁    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(協議上の離縁等)    条文別へ
第811条  縁組の当事者は、
その協議で、
離縁をすることができる。
2項  養子が15歳未満であるときは、
その離縁は、
養親と養子の離縁後に
その法定代理人となるべき者との協議で
これをする。
3項  前項の場合において、
養子の父母が離婚しているときは、

その協議で、
その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4項  前項の協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、

家庭裁判所は、
同項の父 若しくは 又は 養親の請求によって、
協議に代わる審判をすることができる。
5項  第2項の法定代理人となるべき者がないときは、
家庭裁判所は、
養子の親族その他の利害関係人の請求によって、
養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6項  縁組の当事者の一方が死亡した後に
生存当事者が離縁をしようとするときは、
家庭裁判所の許可を得て、
これをすることができる。
(夫婦である養親と未成年者との離縁)    条文別へ
第811条の2   養親が夫婦である場合において
未成年者と離縁をするには、
夫婦が
共にしなければならない。
ただし、 夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、
この限りでない。
(婚姻の規定の準用)    条文別へ
第812条   第738条、
第739条
及び 第747条の規定は、

協議上の離縁について準用する。
この場合において、
同条第2項中「3箇月」とあるのは、
「6箇月」と読み替えるものとする。
(離縁の届出の受理)    条文別へ
第813条  離縁の届出は、
その離縁が前条において準用する
第739条第2項の規定
並びに 第811条
及び 第811条の2の規定
その他の法令の規定
に違反しないことを認めた後でなければ、

受理することができない。
2項  離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、
離縁は、
そのためにその効力を妨げられない。
(裁判上の離縁)    条文別へ
第814条  縁組の当事者の一方は、
次に掲げる場合に限り、
離縁の訴えを提起することができる。
 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2項  第770条第2項の規定は、
前項第1号 及び 第2号に掲げる場合について準用する。
(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)    条文別へ
第815条   養子が15歳に達しない間は、
第811条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、
又は これに対して、
離縁の訴えを提起することができる。
(離縁による復氏等)    条文別へ
第816条  養子は、
離縁によって
縁組前の氏に復する。
ただし、 配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、
この限りでない。
2項  縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、
離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
離縁の際に称していた氏を称することができる。
(離縁による復氏の際の権利の承継)    条文別へ
第817条   第769条の規定は、
離縁について準用する。

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