6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第816条 (離縁による復氏等)
民法    全条文     全編章
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(離縁による復氏等)
第816条  養子は、
離縁によって
縁組前の氏に復する。
ただし、 配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、
この限りでない。
2項  縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、
離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
離縁の際に称していた氏を称することができる。
次条 (第817条(離縁による復氏の際の権利の承継))

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