(離縁による復氏等)
第816条
養子は、
離縁によって
縁組前の氏に復する。
ただし、 配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、
この限りでない。
離縁によって
縁組前の氏に復する。
ただし、 配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、
この限りでない。
2項
縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、
離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
離縁の際に称していた氏を称することができる。
離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
離縁の際に称していた氏を称することができる。